会則
おみがわ桜プロジェクトの約束
第1 条( 名称及び会員)本会は、おみがわ桜プロジェクトと称し、小見川町立中央中学校昭和3 8 年度卒業生を中心に、魅力あふれるふるさと作りに貢献したいと考える仲間の集まりです。
第2 条( 目的及び事業)本会は、花木の植樹。メンテナンスを通じて、「ふるさとに感謝し」、「ふるさとの自然を守り育て」、「地域の発展を応援する」ことを目的とし、会員相互. の親睦を深めながら次の活動を行います。
( 1 ) 子供達が花を通じてふるさとを愛する心を持つための手助けをします。
( 2 ) 黒部川の上流域や水上スポーツ区域への桜の植樹の環境整備に向けて働きかけを行い、環境が整った後は植樹とメンテナンスを行います。
( 3 ) 黒部川上流及び中央小学校の桜樹の下草刈り. 病巣の除去・施肥などのメンテナンスを手伝います。
( 4 ) おみがわ桜プロジェクトのホームページを立ち上げ、随時更新します。
( 5 ) 千葉県さくらの会。( 財) 日本花の会などから講師を招いての勉強会、花木の名所への研修旅行等の活動を行いながらプロジェクトのレベルアップを図ります。
第3 条( 会議)
( 1 ) 総会は原則として年1 回5 月に行われる定時総会の他、必要に応じて臨時総会を開催することが出来ます。議事内容は出席者の過半数の賛成を以て決定されます。
( 2 ) 定時総会では、当該年度の活動報告・決算報告、翌年度の活動計画・予算案などが話し合われ、決定されます。
( 3 ) 総会のほか会長が招集する役員会も開催します。また、会員は役員会の開催を求めることができ、この会員はこれに出席することができます。
( 4 ) 会議の議長は、会長が務めることとします。
第4 条( 役員)
( 1 ) 本会には、会長1 名・副会長2 名・監事2 名。会計1 名。記録1 名. 顧問若干名の役職役員の他、理事1 2 名を置きます。理事が役職役員を兼任することもできることとします。( 2 ) 役員は、会員の互選により選出し、総会の承認により決定されます。
第5条(役員の任期と任務)
(1)会長は、本会を代表し、会の活動を推進します。
(2)副会長は、会長を補佐する他1名は総務を、1名は渉外を担当します。また、会長に事故ある時は会長の代理も務めます。(3)監事は、活動及び会計の監査を担当します。
(4)会計は会の経理を担当し、決算報告書。予算案も作成します。
(5)記録は会の活動記録を担当し、活動報告書・活動計画案を作成します。
(6)顧問は、自身が持つ知識。ネットワークの中で、本会が必要とするあらゆる’情報の提供、紹介、アドバイスを行います。(7)役員の任期は1年とし、再任は妨げません。
(8)理事は会の発展に寄与するため、会員及び協賛者の募集に協力します。第6条(事務局)本会の事務局は、当面、会長住所に置きます。
第7条(運営資金及び会報)
(1)本会の運営費は、会費及び協賛金を以てこれに充当いたします。
(2)年会費は、1会員当たり千円とします。
(3)会員からの協賛金出資は、これを妨げません。
(4)協賛金出資者には、毎年、定時総会終了後に会報(総会議事他)を送付します。尚、総会欠席の会員も同様とします。(5)協賛金出資者には、植樹。花木のメンテナンスの他、勉強会・研修旅行も案内し、参加を呼びかけます。
第8条(入退会)本会への入退会の時期。資格はこれを問いません。但し、退会者へ会費の返還は行いません。
第9条(活動年度)
(1)本会の活動年度は、毎年4月1日から翌年3月31日の1年間とします。
(2)当該年度の収支決算は監事が会計監査を行い、定時総会の承認を得ることとします。
第10条(その他の事項)本会の運営に関する第1条から第10条までの約束以外の必要事項は、会長の招集する役員会の承認により決定します。
(附則)この約束は、平成25年6月6日から有効に実行されます。